下関港(新港地区)沖合人工島整備に伴い、検疫法第八条第四項の規定に基づく関門港検疫区域の第一項区域が次のとおり変更となりましたので、お知らせいたします。
1.検疫区域の変更年月日
平成19年5月1日
2.変更内容
<検疫区域(変更前)>
六連島灯台から84度2,150メートルの地点(以下A地点という。)から93度1,280メートルの地点まで引いた線、同地点から177度1,680メートルの地点まで引いた線、同地点から276度2,000メートルの地点まで引いた線及び同地点からA地点まで引いた線より囲まれた海面
<変更後の検疫区域>
六連島灯台から86度33分2,990メートルの地点(以下A地点という。)から94度430メートルの地点まで引いた線、同地点から177度1,670メートルの地点まで引いた線、同地点から276度1,990メートルの地点まで引いた線、同地点から22度960メートルの地点まで引いた線、同地点から94度530メートルの地点まで引いた線及び同地点からA地点まで引いた線より囲まれた海面
3.問い合わせ先
厚生労働省 福岡検疫所門司検疫所支所 庶務課 Tel:093(321)3058
下関市 港湾局企画振興課 Tel:0832(31)4352
| ※ | 本変更内容につきましては、福岡検疫所及び下関市港湾局のホームページで確認できます。 |
