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港湾の施設の技術上の基準に関する改正の施行について

  「港湾法施行規則の一部を改正する省令」(平成19年3月28日国土交通省令第19号。平成19年3月28日付け官報(号外第64号)に掲載済み。)第2条及び附則第3条の規定が平成20年1月1日より施行されることにより、港湾の施設の設計・施工等に関する港湾管理者等への提出書類が追加されます。
  これらの規定の対象は港湾法施行規則(以下、「規則」という。)第19条に規定される技術基準対象施設であり、「港湾区域」(港湾法(以下、「法」という。)第2条第3項)において建設、改良又は維持する施設のみならず、「港湾区域の定のない港湾」(法第56条)、「港湾区域及び第56条第1項の規定により公告されている水域を除く水域」(法第56条の3)内の施設等が含まれます。
  また、対象となる施設の建設、改良又は維持等に当たっては、改正された法(平成19年4月1日施行)において、性能規定化された港湾の施設の技術上の基準の遵守とともに、規則第28条の2に掲げる施設については、国又は登録確認機関による適合性確認も義務づけられています。


国土交通省からの通知文(表示にはビューワソフトが必要な場合があります。)
  港湾の施設の技術上の基準に関する改正の施行について(平成19年12月26日付国九整海技第42号)(49キロバイト)(PDF文書)
  参考資料(125キロバイト)(PDF文書)
  参考資料(国土交通省令第19号)(107キロバイト)(PDF文書)
  参考資料(国土交通省令第19号)省令新旧対象条文(90キロバイト)(PDF文書)


●問い合わせ
〒750-0066 下関市東大和町一丁目10-50
下関市港湾局施設課管理係  電話:083-231-4173



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