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 施設使用料
けい留岸壁 
物揚場
浮桟橋
上屋
荷さばき地
荷役機械
野積場
水面貯木場
旅客施設
船だまりの附帯施設及び小型船けい留施設
船舶給水
入港料



徴収基準 使用料
■けい留岸壁
総トン数1トンまでごとに
 けい留2時間までの外航船舶
6円70銭
 けい留2時間までの内航船舶 7円03銭
 けい留2時間を超える外航船舶 10円05銭
 けい留2時間を超える内航船舶 10円55銭
 けい留12時間を超える場合、その超える時間12時間までごとの加算額
外航船舶 6円70銭
内航船舶 7円03銭
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■物揚場
総トン数1トンまでごとに
 けい留30分までの外航船舶(旅客定期船に限る)
1円36銭
 けい留30分までの内航船舶(旅客定期船に限る) 1円42銭
 けい留2時間までの外航船舶 3円35銭
 けい留2時間までの内航船舶 3円51銭
 けい留2時間を超える外航船舶、けい留24時間までごとに 6円70銭
 けい留2時間を超える内航船舶、けい留24時間までごとに 7円03銭
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■浮桟橋
1)一般使用 1隻につき
  1けい留2時間まで
126円
  月ぎめ 1,890円
2)専用使用 1月につき
  定期船
   両側専用
57,750円
   方側専用 29,400円
   一部専用 19,950円
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■上屋
1級上屋
 1)一般使用 
  1日1平方メートルまでごとに
 
  貨物搬入の日から15日まで
8円19銭
  貨物搬入の日から16日以後30日まで 16円38銭
  貨物搬入の日から31日以後 32円76銭
 2)専用使用 1月1平方メートルまでごとに 273円
2級上屋
 1)一般使用
  1日1平方メートルまでごとに
 
  貨物搬入の日から15日まで 7円03銭
  貨物搬入の日から16日以後30日まで 14円07銭
  貨物搬入の日から31日以後 28円14銭
 2)専用使用 1月1平方メートルまでごとに 235円20銭
上屋附帯施設
  動力用コンセント 1時間までごとに
367円50銭
  事務所 1月1平方メートルまでごとに 735円
  くん蒸庫 1回1立方メートルまでごとに 815円85銭
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■荷さばき地
一般使用
 1日1平方メートルまでごとに
 貨物搬入の日から15日まで
4円20銭
 貨物搬入の日から16日以後 8円40銭
荷さばき地附帯施設
 冷凍コンセント 1時間までごとに
367円50銭
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■荷役機械
連続機械式アンロ一ダー
  (ポータブルコンベアを含む) 1トンまでごとに
100円以内で市長が定める額→
84円
 ただしポータブルコンベアのみ使用する場合
 1日1台につき
1,575円
 ガントリークレーン(揚力47.6トン) 
 1台1時間までごとに
66,150円
 ジブクレーン 1台1時間までごとに 36,750円
フェリー用可動橋
 12時間まで
13,650円
 12時間を超える場合、その超える時間1時間までごとに 1,575円
荷役機械附帯施設
 トラックスケール 1回につき
367円50銭
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■野積場
一般使用
 1日1平方メートルまでごとに
 貨物搬入の日から15日まで
3円78銭
 貨物搬入の日から16日以後 5円04銭
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■水面貯木場
1月1平方メートルまでごとに 7円03銭
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■旅客施設
1)唐戸待合所
 業務用施設 1月1平方メートルまでごとに
441円
2)細江旅客上屋
 ア.旅客サービス施設
  6歳以上12歳未満の出国旅客各1人につき
300円
  12歳以上の出国旅客各1人につき 600円
 イ.業務用施設
  (ア)事務室
    1月1平方メートルまでごとに
1,470円
  (イ)店舗等営業用施設
    1月1平方メートルまでごとに
1,470円
  (ウ)出入国車両整理施設
    1月1平方メートルまでごとに
162円75銭
  (エ)人道橋
    12時間まで
15,750円
    12時間を超える場合、その超える時間
    1時間までごとに
1,785円
 ウ.その他
  (ア)アからウ以外の施設
    3時間までに1平方メートルにつき
15円75銭
    1日1平方メートルにつき
31円50銭
    1月1平方メートルにつき 735円
  (イ)広告掲出
    1年表示面積1平方メートルまでごとに
3,150円
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■船だまりの附帯施設及び小型船けい留施設
下関市漁港管理条例(平成17年条例第264号)別表第2の規定による使用料の例により算定した額
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■船舶給水
岸壁給水 給水1立方メートルにつき 216円09銭
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■入港料
入港料の料率は、入港1回につき、総トン数1トン当たり、2円83銭(以下「基本料率」という。)とする。ただし、外航船舶(消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第17条第2項第3号に規定する船舶をいう。以下同じ。)にあっては入港1回につき総トン数1トン当たり2円70銭とし、外航船舶以外の船舶にあっては入港1回につき総トン数1トン当たり基本料率の2分の1を減じた額(当該額に1銭未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

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