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岸壁などへの立入制限についてのお願い

  米国同時多発テロ事件を契機にSOLAS条約が平成14年12月に改正され、港湾施設の保安措置を行うことが義務付けられました。 これを受けて我が国でも「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律」が制定され、平成16年7月1日から施行されます。
  平成16年7月1日からは外国との貿易を行う船舶が利用する埠頭にフェンスやゲートなどを設けて立入制限区域とし、人や車両の出入管理を行います。 これによって、港湾関係者などあらかじめ認められた方や車両以外には、原則的に埠頭や岸壁には立ち入りができなくなります。
  また同時に、岸壁などに着岸している船舶の周囲30mの水域についても立入が制限され、関係船舶以外は制限区域への進入が禁止となります。
  これらの保安対策を行わない港湾は、外国との貿易を行う船舶の利用ができなくなる可能性もあります。
  皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、これらの保安対策の目的と必要性をご理解のうえ、岸壁などへの立入制限になにとぞご協力をお願いします。

●問い合わせ
〒750-8521 下関市南部町1番1号
下関市港湾局施設課管理係  電話:083-231-4173

制限区域位置図
→位置図を拡大表示(約180キロバイト)
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