米国同時多発テロ事件を契機にSOLAS条約が平成14年12月に改正され、港湾施設の保安措置を行うことが義務付けられました。 これを受けて我が国でも「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律」が制定され、平成16年7月1日から施行されました。   平成16年7月1日からは外国との貿易を行う船舶が利用する埠頭にフェンスやゲートなどを設けて立入制限区域とし、人や車両の出入管理を行います。 これによって、港湾関係者などあらかじめ認められた方や車両以外は、原則的に埠頭や岸壁には立ち入りができなくなります。   また同時に、岸壁などに着岸している船舶の周囲30mの水域についても立入が制限され、関係船舶以外は制限区域への進入が禁止となります。   これらの保安対策を行わない港湾は、外国との貿易を行う船舶の利用ができなくなる可能性もあります。   皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、これらの保安対策の目的と必要性をご理解のうえ、岸壁などへの立入制限に何卒ご協力をお願いします。 ●問い合わせ 〒750-0066 下関市東大和町一丁目10-50 下関市港湾局施設課管理係  電話:083-231-4173 |
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| ●新港地区   ●本港地区   ●長府地区   ●西山地区 |
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