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新型コロナウイルス感染症拡大に伴う、世界的な経済活動の停滞による外貿貨物取扱量の減少や国の水際対策強化による国際旅客運送停止の要請の長期化により、港湾関係事業者に対する影響は深刻化しており、売上が回復するには時間を要する見通しであることから、企業活動及び港湾機能の維持を図るため、売上が大幅に減少した国際定期航路運航事業者が使用する港湾施設使用料を減免します。
連続する3か月の売上の合計が、前年の同じ期間の売上の合計と比して、30%以上減少している市内に本社または支店を置く国際定期航路の運航事業者(総代理店を含む)
令和2年4月1日から令和3年3月31日の間
対象施設の使用料を2分の1減免する。
(根拠条例:下関市港湾施設の設置等に関する条例第11条)
使用料の減免が決定した後、4月以降納付済の過納分使用料を還付する。
(根拠条例:下関市港湾施設の設置等に関する条例第12条)
※売上の定義
売上とは、港湾施設の使用許可を受けた者の売上であり、一般的な収益事業における売上高と同義とし、複数の事業を営んでいる場合は、すべての事業の売上を合計したものとする。
令和2年12月15日から令和3年3月31日まで
下関市港湾局施設課管理係
〒750-0066 下関市東大和町1丁目10番50号 電話番号:083-231-4173