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下関港 施設使用料

印刷用ページを表示する 更新日:2021年11月29日更新

本文


係留岸壁 (一般使用のみ)

外航船舶

区分 使用料
係留時間が2時間まで 総トン数1tまでごとに 6円70銭
係留時間が2時間から12時間まで  総トン数1tまでごとに 10円5銭
係留時間が12時間を超える場合 12時間を超える12時間までごとに総トン数1tまでごとの加算額 6円70銭

内航船舶 

区分 使用料
係留時間が2時間まで 総トン数1tまでごとに 7円36銭
係留時間が2時間から12時間まで 総トン数1tまでごとに 11円5銭
係留時間が12時間を超える場合  12時間を超える12時間までごとに総トン数1tまでごとの加算額 7円36銭

物揚場 (一般使用のみ) 

外航船舶

区分 使用料
係留時間が30分まで(旅客定期船に限る) 総トン数1tまでごとに 1円36銭
係留時間が2時間まで 総トン数1トンまでごとに 3円35銭
係留時間が2時間を超える場合 2時間を超える24時間までごとに 総トン数1tまでごとに 6円70銭

内航船舶 

区分 使用料
係留時間が30分まで(旅客定期船に限る) 総トン数1tまでごとに 1円48銭
係留時間が2時間まで 総トン数1tまでごとに 3円67銭
係留時間が2時間を超える場合 2時間を超える24時間までごとに 総トン数1tまでごとに 7円36銭

浮桟橋 

一般使用 1隻につき

区分 使用料
2時間までごとに 131円

専用使用 1月につき 

区分 使用料
両側専用 60,500円
片側専用 30,800円
一部専用 20,900円

臨港交通施設 (一般使用のみ) 

区分 使用料

国際旅客船乗客用観光バス 1台につき1日当たり

2,000円

 

上屋 

1級上屋

1)一般使用 1日につき1平方メートルまでごとに

区分 使用料
貨物搬入の日から15日まで 8円57銭
貨物搬入の日から16日以後30日まで 17円15銭
貨物搬入の日から30日を超える場合 34円31銭

2)専用使用 1月につき1平方メートルまでごとに

使用料
286円

2級上屋 

一般使用 1日につき1平方メートルまでごとに

区分 使用料
貨物搬入の日から15日まで 7円36銭
貨物搬入の日から16日以後30日まで 14円73銭
貨物搬入の日から30日を超える場合 29円47銭

専用使用 1月につき1平方メートルまでごとに

使用料
246円40銭

上屋附帯施設 

区分 使用料
動力用コンセント 1時間までごとに 385円
くん蒸庫 1回につき1立方メートルまでごとに 854円70銭
事務所 1月につき1平方メートルまでごとに 770円

荷さばき地 

荷さばき地 一般使用 1日1平方メートルまでごとに

区分 使用料
貨物搬入の日から15日まで 4円40銭
貨物搬入の日から16日以後 8円80銭

荷さばき地附帯施設 

区分 使用料
一般使用 冷凍コンセント 1時間までごとに 385円
専用使用 機材倉庫 1月につき1平方メートルまでごとに 770円

荷役機械 (一般使用のみ) 

ガントリークレーン 1台1時間までごとに

使用料
69,300円

ジブクレーン 1台1時間までごとに 

使用料
38,500円

リーチスタッカー 1台1時間までごとに 

使用料
9,240円

フェリー用可動橋 

区分 使用料
12時間まで 14,300円
12時間を超える場合 12時間を超える時間1時間までごとの加算額 1,650円

荷役機械附帯施設 

区分 使用料
トラックスケール 1回につき 385円

旅客施設(細江旅客上屋)

ア.旅客サービス施設 一般使用

区分 使用料
6歳以上12歳未満の出国旅客 1人につき 310円
12歳以上の出国旅客 1人につき 620円
12歳以上の出国団体旅客(15人以上である場合に限る。) 1人につき 310円

イ.業務用施設 専用使用 

区分 使用料
1)事務室 1月につき1平方メートルまでごとに 1,540円
2)店舗等営業用施設 1月につき1平方メートルまでごとに 1,540円
3)出入国車両整理施設 1月につき1平方メートルまでごとに 170円50銭
4)人道橋
 12時間まで 16,500円
 12時間を超える場合 12時間を超える時間1時間までごとの加算額 1,870円

ウ.附属車両置場 

区分 使用料
一般使用 1台1時間までごとに 310円
専用使用 1月につき1台ごとに 18,850円

エ.その他 

1)アからウ以外の施設

区分 使用料
一般使用 3時間まで1平方メートルまでごとに 16円50銭
一般使用 3時間を超える場合1日につき1平方メートルまでごとに 33円
専用使用 1月につき1平方メートルまでごとに 770円

2)広告掲出 専用使用 1年につき表示面積1平方メートルごとに

使用料
3,300円

野積場 (一般使用のみ) 

区分 使用料
貨物搬入の日から15日まで 1日につき1平方メートルまでごとに 3円95銭
貨物搬入の日から16日以後 1日につき1平方メートルまでごとに 5円27銭

水面貯木場 (専用使用のみ) 

区分 使用料
1月につき1平方メートルまでごとに 7円36銭

荷役用大型車両置場 

区分 使用料
一般使用 1日につき1平方メートルまでごとに 5円27銭
専用使用 1月につき1平方メートルまでごとに 158円27銭

港湾施設用地

臨港交通施設の敷地

占用物件の種別に応じ、下関市道路占用料徴収条例(平成17年条例第269号)別表の規定による占用料の例により算定した額

臨港交通施設の敷地以外

1)土地の使用(上空使用の場合の使用料は、下記の各使用料の2分の1とする。)

旅客施設
区分 使用料
一般使用 1日につき1平方メートルまでごとに 2円17銭
専用使用 1月につき1平方メートルまでごとに 60円
荷さばき施設 
区分 使用料
一般使用 1日につき1平方メートルまでごとに 2円17銭
専用使用 1月につき1平方メートルまでごとに 60円
保管施設 
区分 使用料
一般使用 1日につき1平方メートルまでごとに 2円17銭
専用使用 1月につき1平方メートルまでごとに 60円
その他 
区分 使用料
一般使用 1日につき1平方メートルまでごとに 4円33銭
専用使用 1月につき1平方メートルまでごとに 120円

2)電柱又は支柱及びこれに類するものの設置 

区分 使用料
一般使用 1日につき1本ごとに 2円13銭
専用使用 1年につき1本ごとに 710円

3)地下埋設管の設置 

ア.道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項第2号に掲げる物件で同法第36条に規定するもの
外径0.2m未満
区分 使用料
一般使用 1日につき1mまでごとに 15銭
専用使用 1年につき1mまでごとに 52円
外径0.2m以上0.4m未満 
区分 使用料
一般使用 1日につき1mまでごとに 29銭
専用使用 1年につき1mまでごとに 100円
外径0.4m以上1m未満 
区分 使用料
一般使用 1日につき1mまでごとに 77銭
専用使用 1年につき1mまでごとに 260円
外径1m以上 
区分 使用料
一般使用 1日につき1mまでごとに 1円55銭
専用使用 1年につき1mまでごとに 520円
イ.道路法第32条第1項第2号に掲げる物件でア以外のもの 
外径0.2m未満
区分 使用料
一般使用 1日につき1mまでごとに 29銭
専用使用 1年につき1mまでごとに 98円
外径0.2m以上0.4m未満 
区分 使用料
一般使用 1日につき1mまでごとに 60銭
専用使用 1年につき1mまでごとに 200円
外径0.4m以上1m未満 
区分 使用料
一般使用 1日につき1mまでごとに 1円46銭
専用使用 1年につき1mまでごとに 490円
外径1m以上 
区分 使用料
一般使用 1日につき1mまでごとに 2円94銭
専用使用 1年につき1mまでごとに 980円
4)広告塔その他にこれに類する工作物 
ア.広告塔
区分 使用料
一般使用 1日につき表示面積1平方メートルごとに 11円74銭
専用使用 1年につき表示面積1平方メートルごとに 3,900円
イ.アーチ 
区分 使用料
一般使用 1日につき1基ごとに 70円51銭
専用使用 1月につき1基ごとに 1,950円
ウ.看板(アーチであるものを除く) 

一時的に設けるもの 

区分 使用料
一般使用 1日につき表示面積1平方メートルまでごとに 14円9銭
専用使用 1月につき表示面積1平方メートルまでごとに 390円

その他のもの

区分 使用料
一般使用 1日につき表示面積1平方メートルまでごとに 11円74銭
専用使用 1年につき表示面積1平方メートルまでごとに 3,900円
5)板囲、足場、材料置場及びこれらに類するもの並びに競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設置される仮設工作物
区分 使用料
一般使用 1日につき1平方メートルごとに 14円9銭
専用使用 1月につき1平方メートルごとに 390円
6)公衆電話所 
区分 使用料
一般使用 1日につき1個ごとに 2円94銭
専用使用 1年につき1個ごとに 980円

船舶給水 (一般使用のみ)

区分 使用料
岸壁給水 給水1立方メートルにつき 260円4銭

船だまりの附帯施設及び小型船係留施設 

下関市漁港管理条例(平成17年条例第264号)別表第2の規定による使用料の例により算定した額

港湾環境整備施設 

緑地の管理及び専用の許可等については、下関市都市公園条例(平成17年条例第289号)の例による

入港料

入港料の料率は、入港1回につき、総トン数1トン当たり、2円97銭(以下「基本料率」という。)とする。ただし、外航船舶(消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第17条第2項第3号に規定する船舶をいう。以下同じ。)にあっては入港1回につき総トン数1トン当たり2円70銭とし、外航船舶以外の船舶にあっては入港1回につき総トン数1トン当たり基本料率の2分の1を減じた額(当該額に1銭未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

備考

使用区分について

区分 用語
使用許可期間が1月未満のもの 一般使用
使用許可期間が1月以上1年未満のもの 専用使用

納期限について

  • 一般使用(貨物の荷さばき等の使用の目的が終了するまでの間(1月未満の期間に限る。)、使用の目的に必要な範囲内で港湾施設を使用することをいう。) 港湾施設の使用を終了する日の属する月の翌月の末日
  • 専用使用(1月以上1年以内の期間を限って、その期間が終了するまでの間、港湾施設を専用して使用することをいう。) 港湾施設の使用を開始する日の属する月の翌月の末日

下関港港湾施設使用料一覧

下関港港湾施設使用料一覧 [PDFファイル/116KB]

相談窓口

係留・上屋及び荷捌地について

〒750-0066 下関市東大和町一丁目7-1 下関港湾合同庁舎4階
下関市港湾局 港湾事務所
電話:083-266-3150

その他について

〒750-0066 下関市東大和町一丁目10-50 国際ターミナル3階
下関市港湾局 施設課管理係
電話:083-231-4173

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