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港湾施設における無人航空機(ドローン等)の飛行・撮影について
港湾施設等で無人航空機(ドローン等)を飛行させたり、無人航空機(ドローン等)を用いて撮影を行うことは、制限区域があること、他の港湾施設利用者に危害が及んだり、港湾施設が破損するなど、港湾の利用及び管理に支障となる可能性があるため、港湾管理者の許可がなければ飛行できません。事業活動等で無人航空機(ドローン等)の飛行・撮影を行う必要がある場合、事前に本市の許可が必要となりますので、下記のとおり手続きをお願いいたします。
1 無人航空機の離発着場として港湾施設等を占用する場合
占用許可申請が必要となります。
詳しくは、下記窓口までお問い合わせください。
2 無人航空機の離発着場として港湾施設等を占用しない場合
占用許可申請は不要ですが、飛行ルートなど確認するため、事業概要を提出してください。
3 注意事項
・無人航空機の飛行には、海上保安庁や大阪航空局に飛行できるかどうか事前相談をお願いします。
・添付書類として、「無人航空機の飛行に係る許可書」・「賠償責任保険証券(写)」が必要となります。
※申請内容によっては、許可できない場合があります。
※申請書類の提出から許可の決定まで、概ね30日の期間をいただいております。
ご理解とご協力をお願いします。
問い合わせ窓口:下関市港湾局施設課管理係
電話 083-231-4173
メール kwshiset@city.shimonoseki.yamaguchi.jp
(参考)
飛行許可に関する手続き等については以下を参考にお願いします。