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地方自治法施行令第167条の2第1項第3号適用による東大和町等草刈業務の契約締結について

印刷用ページを表示する 更新日:2025年7月3日更新

本文

随意契約締結前


下関市契約規則第20条に基づき、港湾局施設課と企業組合下関中高年事業団との随意契約の締結予定について、次のとおり公表いたします。


1.契約名称 : 東大和町等草刈業務

2.契約相手方: 企業組合下関中高年事業団 理事長 平床 幸一

3.選定基準 : 地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定に該当する団体であって、この業務に係る役務の提供が可能であること。

4.契約内容 : 草刈、清掃

5.契約方法 : 随意契約