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地方自治法施行令第167条の2第1項第3号適用による長州出島草刈業務の契約締結について(契約締結後公表)
地方自治法施行令第167条の2第1項第3号適用による長州出島草刈業務の契約締結について(契約締結後公表)
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更新日:2025年3月17日更新
本文
随意契約締結後
下関市契約規則第20条に基づき、港湾局施設課と企業組合下関中高年事業団との随意契約について、次のとおり公表いたします。
1.契約名称 : 長州出島草刈業務
2.契約相手方: 企業組合下関中高年事業団 理事長 平床 幸一
3.相手方選定基準 : 地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定に該当する団体であって、当該業務に係る役務の提供が可能であるため。
4.契約締結日 : 令和7年3月17日
5.契約金額 : 238,700円(うち消費税及び地方消費税相当額21,700円)