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港湾緑地で次のような行為を行う場合には、下関港管理委員会(港湾局施設課)の許可が必要となります。
◎許可が必要な行為
・行商、募金その他これらに類する行為をすること。(ただし、イベント実施に伴うものに限る。)
例)イベント開催に伴う物品や飲食物の販売、マルシェ、フリーマーケットなど
・業として写真または映画を撮影すること。
例)CM撮影、広告・宣伝のための撮影など
・興行を行うこと(観客を集めて料金を徴収し、ライブやスポーツの試合、サーカスなどのイベントを実施すること。)
・競技会、展示会、講習会その他これらに類する催しのために港湾緑地の全部または一部を独占して利用すること。
例)フェスティバル、コンサート、観光寸劇など
一般の方が、ご自身やご家族、ご友人を撮影したり、風景を撮影したりすることは自由ですが、商業目的で撮影を行う場合や撮影に伴い収入を得る場合は、許可が必要です。
◎許可が必要な撮影の例
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内 容 |
許 可 |
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個人のスナップ写真などの記念撮影 |
不 要 |
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商業目的で行う写真撮影 |
必 要 |
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広告・宣伝のための撮影 |
必 要 |
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映画・テレビ番組(報道除く)・CM撮影 |
必 要 |
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※新聞・報道機関による撮影 |
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※内容によって許可が必要な場合と不要となる場合があります。事前に撮影場所、内容、時間などを連絡してください。
港湾緑地で上空に電線を設けたり、仮設工作物の設置による占用などを行う場合には、許可が必要となります。
※内容によっては許可できない場合があります。
港湾緑地においては、次に掲げる行為はしてはいけません。
(1) 港湾緑地を損傷し、または汚損すること。
(2) 港湾緑地内で喫煙し、または火気を使用すること。
(3) 建物、附属設備等を損傷し、汚損し、または亡失すること。
(4) 公共の安全を害すること。
(5) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、またはこれらのお
それのある物品若しくは動物の類を携行すること。
(6) 演説、説教、勧誘、物品の販売、宣伝その他これに類する行為をすること。
(7) 竹木を伐採し、または植物を採取すること。
(8) 土地の形質を変更すること。
(9) 鳥獣魚類を捕獲し、または殺傷すること。
(10) 貼り紙若しくは貼り札をし、または広告を表示すること。
(11) 指定された場所以外の場所にごみ、その他の廃棄物または汚物を捨てること。
(12) 指定された場所以外の場所に自動車等を乗り入れ、または止めておくこと。
(13) 港湾緑地をその用途以外に使用すること。
(14) 港湾施設の管理運営上支障がある行為をすること。
港湾緑地内での火気の使用は、「下関市港湾施設の設置等に関する規程」で禁止されております。また、私的または個人的での花火やたき火、バーベキュー、野焼きなどは許可できません。
ただし、公共的または公益的な理由やイベントに伴う火気を使用する場合は、下関港管理委員会の許可が必要になり、使用・占用許可申請の際、次のことが必要になります。
・消防局への届出及び指導を受けること
・責任者を設置すること
・緊急時連絡先を設定すること
・安全対策を行うこと
イベント等で港湾録地を占用する場合は、占用予定日の6ヶ月前の月の初日から占用施設の使用相談を受け付けます。
緑地内の附帯施設(電気・水道など)は使用可能ですが、使用方法や使用した電気や水道の実費弁償金を請求することになりますのでご留意願います。
それぞれの使用量については、使用者にて確認し申請していただくことになります。