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港湾緑地の使用許可申請は次のとおりとなります。
1 許可申請
許可を受けようとする者は、緑地内行為許可申請書(占用を行う場合は、占用許可申請書)を記入の上、事前(概ね2週間前までに)提出してください。
<港湾緑地の空き状況>
港湾緑地の空き状況は港湾局施設課へお問い合わせください。
Tel 083-231-4173
<申請期限>
港湾緑地の使用・占用許可申請は次の期限までに必要図書等を添付して提出してください。
緑地内行為申請:使用する日の2週間前まで
緑地内占用申請:使用する日の3週間前まで
無人航空機(ドローン等)を港湾緑地内で飛行させる場合 概ね30日前まで
「港湾施設における無人航空機(ドローン等)の飛行について」参照
港湾緑地内行為申請・占用申請にかかる申請様式はこちら「申請様式」
<注意事項>
・使用される面積により、使用料及び占用料を算定いたします。
・期限を過ぎた申請は、許可できない場合があります。
・内容によって使用できない場合や使用希望日に他の人がすでに申請している場合がありますので、事前に電話等で利用可能であるか確認してください。
2 使用料(占用料)の額
使用する面積等に応じて、条例に基づき算出します。
岬之町地区にぎわいエリアは、関門海峡花火大会の観覧場所や、多目的ににぎわい創出を実施することができるエリアとして位置付けております。
このエリアを使用する場合は、市有財産の貸付契約を行うことになりますので下記のとおりお手続きください。
1 借受申請
にぎわいエリアを借り受けようとする者は、次のとおり申請してください。
(1)市有財産借受申請書を記入の上、住民票(法人の場合は、法人登記簿謄本)、印鑑証明、位置図を添付して提出してください。(印鑑(実印)必須)
(2)提出部数 1部
(3)貸付料の納付について
契約書をお渡しする際に、納付書をお渡しします。貸付料は、貸付開始までに全額納入してください。
なお、貸付開始までに納入できない場合は、契約保証金の納入または保証人を立てていただくことになります。
<にぎわいエリアの空き状況>
エリアの空き状況は港湾局施設課へお問い合わせください。
Tel 083-231-4173
<申請期限>
市有財産借受申請書は、概ね3週間前までに提出してください。
市有財産借受申請書のリンクはこちら「申請様式」
<注意事項>
・貸付期間終了後は、原状回復してください。
・期限を過ぎた申請は、できない場合があります。
・内容によって使用できない場合や使用希望日に他の人がすでに申請している場合がありますので、事前に電話等で利用可能であるか確認してください。
・使用日が、他団体で競合した場合は、原則として先着の申請を優先しますので、早めの申請をお願いします。
2 貸付料の額
使用する面積に応じて、固定資産税仮評価額より算出します。
