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細江旅客上屋(下関港国際ターミナル)等ネーミングライツ・パートナー優先交渉権者決定について

印刷用ページを表示する 更新日:2025年12月12日更新

本文

 本市では、細江旅客上屋(下関港国際ターミナル)等の長期的、継続的な運営基盤を確保し、市民サービスの向上を図ることを目的に、ネーミングライツを導入することとし、ネーミングライツ・パートナー(施設命名権者)を令和7年10月1日から令和7年10月31日まで募集しました。

 

 令和7年11月26日に選定委員会を開催した結果、次のとおりネーミングライツ・パートナーの優先交渉権者が決定しました。

 

 【対象施設】 細江旅客上屋(下関港国際ターミナル)及び細江臨港道路歩道橋

 1.応募者数 2者

 2.優先交渉権者 株式会社ユキテクノ 
 (下関市彦島弟子待町3-1-7)

 3.次点者 関釜フェリー株式会社 
 (下関市東大和町一丁目10番60号)